屋外広告物は、法律や条例により様々な規制があります。表示面積や使用色を制限される場合もあります。屋外広告を設置する場合には充分な事前調査が必要です。詳しくは弊社担当までおたずねください。
■禁止地域等
都市のよりよい景観を維持するために必要な地域や場所は禁止地域に指定されており、この地域には適用除外に該当するものを除いて、広告物を設置することができません。
- 用途地域(都市計画法)
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域 - 風致地区(都市計画法)
- 文化財
・重要文化財周辺地域(文化財保護法)
・重要有形民族文化財周辺地域(文化財保護法)
・史跡名勝天然記念物地域(文化財保護法)
・特別史跡名勝天然記念物地域(文化財保護法)
・指定有形文化財周辺地域
・指定史跡名勝天然記念物周辺地域 - 道路及び鉄道に接続する地域
- 都市公園(都市公園法)
- 湖沼・衝原湖周辺地域
- 駅前広場
- その他
*規制の内容等詳しくは、管轄の条例集をご参照下さい。
■禁止物件
この様な場所には広告物は掲出出来ません。
- 橋梁、トンネル、高架構造物及び分離帯
- 街路樹及び路傍樹
- 信号機、道路標識、歩道の柵、駒留め、里程標
- 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
- 郵便ポスト及び電話ボックス
- 送電塔、送受信塔、照明塔及び路上変電塔
- 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
- 地下道及び地下鉄道の上屋
■禁止広告物
次の様な広告物は許可されません。
- 著しく汚染し、退色し、又は塗料の剥離した広告物等
- 著しく破損し、又は老朽化した広告物等
- 倒壊又は落下のおそれがあるもの
- 交通の安全を阻するおそれがあるもの
■適用除外広告物
【1】次の広告物については許可、禁止地域及び禁止物件の適用が除外されます。
- 法令の規定により掲出するもの
- 国や地方公共団体が公共的な目的で掲出するもの
- 公職選挙法によるポスター等の広告物
- 所有者等が管理上禁止物件に表示するもの
- 公益上必要な施設や物件に寄贈者名を表示するもの
表示面積が0.2平方メートル以内のもの
【2】次の広告物については許可、禁止地域の適用が除外されます。
- 自己の営業等又は管理上の必要性により表示物を、自己の事業所に設置するもの(自家用広告物)
禁止地域及び景観保全地区の場合は表示面積が7平方メートル以内のもの。その他の地域は表示面積10平方メートル以内のもの - 工事現場の板塀等仮囲いに表示する広告物
絵画、写真等で表示し営利を目的とする宣伝はできません。ネオン管その他の照明を使用することもできません - 冠婚葬祭、祭礼等の一時的に掲出するもの
- 講演会、展覧会、音楽会等の会場の敷地内に掲出するもの
- 電車又は自動車に表示する広告物
表示面積が2平方メートル以内のもの - 自動車であって、他の都道府県で自動車登録番号を有するもので、その都道府県の条例の規定に基づいて表示する広告物
- 人、動物、車両(電車・自動車を除く)、船舶等に掲出するもの
- 地方公共団体が設置する掲示板(みんなの掲示板)に表示する広告物
- 営利を目的としないはり紙、はり札、立看板で規則で定める広告物
・表示期間/20日以内
・提出者の氏名、連絡先を表示
・大きさ/はり紙、はり札:縦0.8m 表示面積0.25平方メートル
・立看板:縦1.8m 横0.5平方メートル - 公益上やむを得ないもので規則で定めるもの
【3】次の広告物は禁止地域の適用が除外されますが許可が必要です。
- 案内図板その他公共的な目的を有する広告物又は、公衆の利便に供する広告物
・案内図板等は、公衆が利用する施設への案内・誘導等のために設置するもの。
・設置箇所は5箇所までとする。
・1箇所の表示面積は7平方メートル以内であること。ただし、複数の施設を表示する場合(集合看板)は10平方メートル以内とする。
・案内図板等の高さは4m以下とする。
・表示内容は、当該施設の名称、設置場所から施設までの距離・方向を示す記号、案内・誘導に必要な事項しか表示できません。