申請が必要な広告物
ほとんどの場合、屋外広告物を設置するには屋外広告物許可申請が必要です。これは屋外広告物により景観を損ねることを防ぐなどの目的で、屋外広告物法により定められています。設置する場所により広告面積や高さを制限されたり、場合によっては設置が認められない場合もあります。
申請する屋外広告物により申請料が必要で、熊本市の条例では次のように決められています。
(平15条例33・平17条例25・一部改正)
種別 | 手数料の額 |
はり紙 | 1枚につき 5円 |
広告幕 | 1枚につき 600円 |
立看板等 | 1枚につき 150円 |
広告旗 | 1本につき 150円 |
はり札等 | 1枚につき 150円 |
電柱等利用広告 | 巻付広告、塗り広告又は突出広告 1個につき 300円 |
街路灯広告 | 1個につき 300円 |
標識等利用広告 | 1個につき 300円 |
建植広告(広告塔、広告板、サインポール等)、屋上広告、壁面広告、屋根面広告、アーチ広告、塀広告、垣広告又は突出広告 | 0.5平方メートル未満のもの 1個につき 150円 0.5平方メートル以上1平方メートル未満のもの 1個につき 300円 1平方メートル以上2平方メートル未満のもの 1個につき 600円 2平方メートル以上5平方メートル未満のもの 1個につき 900円 5平方メートル以上10平方メートル未満のもの 1個につき 1,500円 10平方メートル以上20平方メートル未満のもの 1個につき 3,000円 20平方メートル以上30平方メートル以下のもの 1個につき 6,000円 30平方メートルを超えるもの 1個につき 6,000円に30平方メートルを超える面積1平方メートルまでごとに300円を加算した額 |
照明広告(ネオンサイン及びイルミネーションを含む。) | 0.5平方メートル未満のもの 1個につき 300円 0.5平方メートル以上1平方メートル未満のもの 1個につき 600円 1平方メートル以上2平方メートル未満のもの 1個につき 1,200円 2平方メートル以上5平方メートル未満のもの 1個につき 1,800円 5平方メートル以上10平方メートル未満のもの 1個につき 3,000円 10平方メートル以上20平方メートル未満のもの 1個につき 6,000円 20平方メートル以上30平方メートル以下のもの 1個につき 12,000円 30平方メートルを超えるもの 1個につき 12,000円に30平方メートルを超える面積1平方メートルまでごとに600円を加算した額 |
気球広告 | 1個につき 1,500円 |
登録手数料 | 10,000円 |
登録更新手数料 | 10,000円 |
講習会手数料 | 2,000円 |
道路占用許可申請
建築物に付いている袖看板などが道路上に突き出ている場合には、道路占用許可申請が必要です。
工作物確認申請
建築基準法により、高さが4mを超える屋外広告物(工作物)は建築士設計による建築確認申請が必要です。